「関東財務局による行政処分について」
2026 年 5 月 29 日
匠投資顧問株式会社
2026 年5月 15 日に、証券取引等監視委員会により、弊社に対する検査の結果として、弊社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告がなされましたが、本日、弊社は関東財務局より下記のとおり、金融商品取引法第 51 条及び同法第 52 条第 1 項に基づく登録取消し及び業務改善命令を受けました。
<関東財務局 HP>
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20260529367.html
この度、弊社がこのような処分を受けたことにより、お客さまをはじめ、関係各社の皆さまに多大なるご不便やご迷惑、ご心配をお掛け致しましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。弊社は、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後、当局の指導に従い、速やかに業務改善命令に取り組む所存です。
以上