当社の重要な方針
議決権の行使について
投資運用業に係る議決権の行使について
1.議決権の指図行使に係る基本姿勢
投資先企業の議決権の行使は、企業価値の増大、企業価値毀損防止のための手段の一つです。
当社が受託者責任を果たすためには、適切な議決権行使が求められると考えます。
したがって、当社は、議決権の行使にあたりましては、独立した立場から専ら投資家 (投資信託の受益者および投資一任の顧客)の利益を第一とし、自己または投資家以外の第三者の利益を図るような議決権行使は行ないません。
2.議決権の指図行使に係る意思決定プロセス
当社は、議決権等行使指図にかかる意思決定手順およびその判断基準を定めた「議決権等行使指図ガイドライン」を定めており、 当該ガイドラインに基づいて意思決定を行っております。
議決権行使にかかる体制として、議決権行使委員会および議決権行使事務局があります。 議決権行使委員会の委員長または委員会事務局は、ガイドラインにより各議案を精査し、受益者もしくは顧客の利益に反すると認められる場合には、その度合いに応じて棄権または反対の意思表示を行なう等、ガイドラインの趣旨に沿って議決権等行使の指図を行なうものとしています。
3.議決権行使をするに当たっての考え方と基準
「株式会社の目的」および「情報開示と説明責任」の体制等を評価の原則と考えています。
「株式会社の目的」および「情報開示と説明責任」を投資先企業の企業統治評価に関する原則として、考えており、 スクリーニング基準としましては、以下のような視点よりガイドラインに基づき判断します。
・収益、配当等、長期的・安定的収益の実践状況
・企業情報開示および、反社会的行為の有無等、情報開示・説明責任およびコンプライアンス実施状況
議決権行使結果:(2011年6月)
議決権行使結果:(2010年6月)